♭ Calendar

02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

♭ Search

∮ Notes

当ブログにおいて使用している画像の肖像権及び著作権、並びに知的財産権は本人及び所属事務所、放送局、レコード会社、雑誌出版社等に独占的に帰属します。加工画像や記事については転載を禁じます。また、当ブログは全て非営利目的ですが問題等がございましたらご連絡ください。
情報に関しては注意を払っていますが、予想等も含まれるため、表記ミス等含め間違っている場合もあるのでご容赦ください。

∮ TV Programs

∮ sumabo

クリックで救える命がある。

♪ Category

♪ Latest Comment

[12/25 サヨ]
[11/29 鉄平]
[11/01 鉄平]
[10/29 Richard]

♪人気記事♪

新着記事

Scrap Booking


OtoYeah : やはりツイッターはデマッター? :|

Other


皆様こんばんは。
曲がったぁ~こと~がだぁいきらい~♪
お~と~やたいぞーです!
俺は曲がってますが(意味)


さて、日本ツアーの件に関してなんですが、なんかまたTwitterで「?」な内容を目にしてしまいました。
何であのアカウントは、権利関係のことにしろ、今回にしろあんな「知ったか」ばかりするんだろうか・・・。
まぁ俺も大概だけど、ちょっとね・・・:|

追記:まだあるみたいですね。誤った情報は拡散しないようにするべきです。

結論から言ってしまうと、あの情報↑は間違いです。
T-ARA(MBK)が日本でツアーやイヴェントを行う場合でも、あんな資料、及び要件は必要ありませんし、何の関係もありません。

De、その資料についてなんですが、アレはいわゆる「興行ビザ」取得のために必要な資料なんですね。


興行ビザとは何ぞ?

興行ビザとは、外国人モデルや歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが日本で仕事を行う際に必要なビザのことです。
いわゆる「タレントビザ」ってやつですね。


そして、興行ビザは「基準1号」「基準2号」「基準3号」「基準4号」という4つの基準に分かれています。

基準1号は『ライヴ・ハウス、キャバレーなど、飲食を提供し得る施設での興行活動を行う場合に必要』

基準2号は『地方公共団体や独立行政法人または、それらの支援を受けて設立された機関において、客席で飲食の提供や客の接待のない施設(ホールなど)での興行活動を行う場合に必要』

基準3号は『スポーツの興行やファッションショーなどに係る活動を行う場合に必要』

基準4号は『商品や企業の宣伝活動、TVプログラムへの出演、映画製作、レコーディングや写真撮影など、興行に係る活動以外の芸能活動等を行う場合に必要』
となります。


T-ARA(MBK)が日本でツアーやイヴェントを行う場合、ホール規模になると思うので「基準2号」の興行ビザが必要ということになります。

ですが基準2号の興行ビザを取得しようとする場合、あの資料、要件は全く必要がないのです。
あの資料、要件は「基準1号」の興行ビザを取得する場合にのみ必要なものなのです。

そして基準2号については、さらに細かく5種類の要件に分かれています。

①法人主催の学校等のおいて行われる演劇等の興行活動
②公私機関が主催する興行活動
③敷地面積10万平方メートル以上の施設における興行活動
④定員100名以上の施設での興行活動
⑤報酬額が1日につき50万円以上、かつ15日以内の興行活動
の5種類。

すなわち、基準1号を取得しようとする場合でも、基準2号の要件である⑤のように報酬額が1日につき50万円以上、かつ15日以内の興行活動ならば、条件付きで[業務を通算して3年以上経験している]という要件を満たす必要はなくなります(基準2号に該当することになるので)。

なのでMBKやT-ARAの場合は、いずれにしてもツアーやイヴェントを行うことに関しては、あの資料や要件は全く関係無いことになります。
問題になるのはそういうことではなく、日本の事務所との契約上のことの方が大きいと思われます。

ですので、T-ARAのメンバーが興行ビザを取得する手続きを行うのは日本のイヴェンターである必要はありませんし、MBK(Queen's Japan)主催のファンクラブイヴェントが行われる可能性もありえます。
単独では難しいのはMBKだからではなく、どの事務所でも同じです。
ただ主催と言ってもイヴェンターと同時主催という場合もありますし、企画というポジションでも「ファンクラブ主催」という場合もあります。


著作権についても簡単に触れておきますね。


これはJASRACのデータベースに登録されている「バニスタ!」に関する情報です。
権利者1.2は作詞者、3は作曲者です。
問題なのは4.5の出版社です。フジパシフィックミュージックとユニバーサル・ミュージック・パブリッシング合同会社の名前がありますね。

著作者は自らが楽曲のプロモーションや著作権管理を行うのは大変な作業なので、音楽出版社に著作権を譲り渡し、音楽出版社はその見返りに曲のプロモーションや著作権管理を行っているんです。
4のフジパシフィックミュージックが代表出版社、5のユニバーサル・ミュージック・パブリッシング合同会社が共同出版社になります。
原盤権を持っているのも、どちらかの可能性が高いです(フジパシフィックミュージックが可能性としては高いのかも)。

ご覧のように、J-ROCKの名前はどこにもありませんね。
他の楽曲についてもほぼ同様です。
J-ROCKは、著作権に関しても何の関係もありません。

以上、調査報告終わりXD

拍手[0回]


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

コメント一覧

コメントは即反映されます。投稿する前に不適切、不快な表現がないかなど内容をよく確認してください。名前(HN)の記入をお願いします=)

  • お名前
  • タイトル

  • コメント

  • Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
  • パスワード

T-ARA News

T-ARA Instagram

T-ARA TV Programs

Scrap Booking

T-ARA Items