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T-ARA : はぁ・・・あの・・・ :|

T-ARA T-ARA Topic


皆様こんばんは。
年明けと共に、おでこも明るくなった可能性アリOtoYeahですXD

まぁ何といいますか、どこの誰とは言いませんが、結構勘違いされている方を見受けるので、書いておきます。


まず、韓国特許庁はまだ『T-ARA 티아라』の商標を登録していませんからね。
12月28日にMBKが商標登録を出願したというだけの話で、まだ正式に商標登録されたわけではありません。
いくつかの内の全ての審査が通るという保障はありません。
確率的には少ないかもしれませんが、もしかしたら、誰かが正当な理由で異議申し立てをして、商標登録は却下される可能性だって残されているのです。


それから、この商標登録出願の申請が通ったとして商標登録が行われた場合、メンバーはあくまで「T-ARAという名前で芸能活動ができなくなる」だけで、商標権によってT-ARAの歌を歌えなくなるなどということは100%あり得ません。
これはまた別の権利の話になりますし、基本的に、MBKにはそのような権利はありません。

考えられるのは「著作権」、「原盤権」、そして「契約による拘束」です。
著作権や原盤権に関しては、このブログでも何度も取り上げてきましたが、簡単に書くと・・・
著作権=詞や曲に関する(作った人の)権利。
原盤権=録音した人(費用を出した個人や団体)の権利。
ということになります。

まず著作権に関してですが、T-ARAの楽曲の場合、作詞、作曲者は権利をKOMCAに信託している場合がほとんどのようなので、MBKは何の関係もありません。
KOMCAに著作権使用料さえ払えば、いくらでもT-ARAの楽曲を歌うことは可能です。
つまり、メンバーがT-ARAの曲をカヴァー(またはコピー)するような感覚ですね。
ちなみに「KOMCA」とは、日本でいうところの「JASRAC」のような機関です。


次に原盤権。
この原盤権に関しては、MBKが握っている可能性は大いにあります。
ただ、全てのアルバムや曲がそうなのかということまでは俺にはわかりません。
日本のCDなどの場合は、©マークの他に「C」が「P」になっているいわゆる丸Pマークも記載されている場合があると思います。
このPマークの後に書かれている所(レーベルが多いかと)が、原盤権を持っている所です。

De、何故に原盤権が関係してくるのかというと、T-ARAの場合はステージ等でパフォーマンスする際、既に録音されたCD音源等を流す必要があります。
それに合わせて歌うなり、口パクするなり、踊るなりするわけですが、この音源を流すステージがネット配信等で配信される場合、または商用で使用する場合に、原盤権を持っている権利者に許可を取る必要が出てくる場合があるのです(この辺はややこしいみたいです)。
これは著作権とはまた別の権利なので、KOMCAでは対応できません。

しかも、原盤権に関しては使用料等に正確な取り決めが無いようで、極端な話タダで使わせてくれる場合もあるでしょうし、これからT-ARAの曲(CD等)を使いたいなら1000万円払えといわれる場合もあり得るのです。
これに関してはMBKの器の大きさ?にかかってくるのかもしれませんXD

仮に許可を得られなかった場合はどうすればよいのか・・・?
T-ARAの曲を録音し直せばよいのです。
勿論、コレに関しては契約による縛りがある場合もあります。
一番手っ取り早いのは、生バンドをつけて演奏してもらって、メンバーがT-ARAの曲を歌うことかもしれません。
いよいよ俺の出番だな(違うXD)


このように、商標権、著作権、原盤権によってT-ARAの曲をメンバーが歌えなくなるということはありませんし、先ほども書きましたが基本的にMBKが契約無しにメンバーの(ソヨンやボラムも)活動を制限するような権利を行使することはできません。
ですので個別の契約で制限されていなければ、キュリも、ボラムも、ソヨンも、ウンジョンも、ヒョミンも、ジヨンも、T-ARAの歌を歌うことは可能です。
契約で制限されている場合は、本人承諾の上でということになってしまいますしね。

しかしまぁ実際には色々と多方面の縛りや圧力があって中々難しいみたいですね。
T-ARAの場合は、そのようなことがあまり無いことを祈ります。

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