皆様こんばんは。
インスタで勝手にフォローの数が増えてて、マジだるいOtoYeahですXD
さっきTwitterのタイムラインで「標準専属契約書」に関するツイートを目にしたので、今回も俺なりのストック知識解釈で(笑)。
De、「大衆文化芸術人(歌手中心)標準専属契約書」とは何ぞや?ということなんですが、元東方神起のメンバーであった『JYJ』の3人が、当時の所属事務所のSMエンターテイメントに対して、奴隷契約解除を訴える裁判を起こしたことをキッカケに、韓国の公正取引委員会が2009年に定めたものだそうで、その内容には事務所側に一方的に有利な契約を防止する役割がある、とされています。
しかし事務所によっては別に契約書を作り足してる所もあるみたいですね。
大衆文化芸術人(歌手中心)標準専属契約書 (docファイルです。韓国語ですが・・・)
ちなみにこの契約書にはもう一つ、(演技者中心)のものもあるみたいです。
この契約書の第8条に(商標権など)というものがあります。
MBKは契約期間中、本名、芸名、愛称を含めてT-ARAのすべての姓名、写真、肖像、筆跡、その他T-ARAの同一性(identity)を示す一切のものを使用して商標やデザインその他の類似した知的財産権を開発して、MBKの名前でこれを登録したり、T-ARAの芸能活動、又はMBKの業務と関連して利用(第3者に対するライセンスを含めて)できる権利を持つ。 ただし、契約期間が終了した後は、すべての権利をT-ARAに移転しなければならない。
ちなみにわかりやすくするために、「甲」をMBK、「乙」をT-ARAと書き換えています。
注目すべきは最後の
「ただし、契約期間が終了した後は、すべての権利をT-ARAに移転しなければならない。
」という部分です。
ただし、単純に考えると個人なら簡単な話ですが、ご承知のとおりT-ARAはグループです。
ので、どのように権利をそれぞれに移転?するか・・・という問題が出てくると思います。
さらに、この契約書にはほぼ強制力が無いといわれています。
コレに関してはMBK、T-ARA、お互いにメリット、デメリットがあると解釈できます。
一方でMBKは去年、「T-ARA」というグループ名を商標登録出願しています。
商標権は国の特許庁に正式に認められ登録された場合に発生するものなので、登録者が独占的に使用でき、権利を侵害された場合は損害賠償等が請求できる強い権利です。
なので、この申請が通って商標権が発生した場合、契約書の効力に関しては・・・?という事態になりえるということです。
勿論、そうなってしまった場合でも、T-ARAという名前で活動できる可能性はゼロなわけではないのですが、許可を受ける場合、ライセンス料が発生する可能性も考えられます。
交渉によって買い取ることもできますが、現段階では考えにくいかと・・・:|
実は、第8条はこれで全てではありません。
最後に・・・
MBKが知的財産権の開発にかなりの費用を投資するなど、特別な貢献をした場合には、T-ARAに正当な対価を要求することができる。
と、あります。
MBKがT-ARAの活動やステップアップ、人気獲得のために、多くの投資をしていることは明白でしょう。
結局つまりはそういうことなんですね:|
ついでに第9条の「パブリシティ権」に関しては、メンバーの氏名や肖像を保護する権利です。
これは「人格権的構成」となる側面ですが、もう一つ「財産権的構成」となる側面も持ち合わせています。
例えばマグカップなどのグッズを発売する場合、T-ARAファンなら無地のマグカップよりも、T-ARAのメンバーの顔と名前をプリントしたものの方を買いますよね?
中には無地が良いという方もいらっしゃるでしょうけど(笑)
つまり、単純にメンバーの顔や名前をプリントしたものの方が売り上げが増加する。
MBKは契約中ならそういうマグカップを作る権利を持っているが、契約満了後はそういう権利が直ちに消滅しますよ。ということなんですね。
「T-ARA」という名前そのものの権利とは少し違うと思います。
・・・というわけで、案の定疲れてきたのでおしまいですXD
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