皆様こんばんは。
曲がったぁ~こと~がだぁいきらい~♪
お~と~や
たいぞーです!
俺は曲がってますが(意味)
さて、日本ツアーの件に関してなんですが、なんかまたTwitterで「?」な内容を目にしてしまいました。
何であのアカウントは、権利関係のことにしろ、今回にしろあんな「知ったか」ばかりするんだろうか・・・。
まぁ俺も大概だけど、ちょっとね・・・:|
追記:まだあるみたいですね。誤った情報は拡散しないようにするべきです。 結論から言ってしまうと、あの情報↑は間違いです。
T-ARA(MBK)が日本でツアーやイヴェントを行う場合でも、あんな資料、及び要件は必要ありませんし、何の関係もありません。
De、その資料についてなんですが、アレはいわゆる「興行ビザ」取得のために必要な資料なんですね。
興行ビザとは何ぞ?
興行ビザとは、外国人モデルや歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが日本で仕事を行う際に必要なビザのことです。
いわゆる「タレントビザ」ってやつですね。
そして、興行ビザは「基準1号」「基準2号」「基準3号」「基準4号」という4つの基準に分かれています。
基準1号は『ライヴ・ハウス、キャバレーなど、飲食を提供し得る施設での興行活動を行う場合に必要』
基準2号は『地方公共団体や独立行政法人または、それらの支援を受けて設立された機関において、客席で飲食の提供や客の接待のない施設(ホールなど)での興行活動を行う場合に必要』
基準3号は『スポーツの興行やファッションショーなどに係る活動を行う場合に必要』
基準4号は『商品や企業の宣伝活動、TVプログラムへの出演、映画製作、レコーディングや写真撮影など、興行に係る活動以外の芸能活動等を行う場合に必要』
となります。
T-ARA(MBK)が日本でツアーやイヴェントを行う場合、ホール規模になると思うので「基準2号」の興行ビザが必要ということになります。
ですが基準2号の興行ビザを取得しようとする場合、あの資料、要件は全く必要がないのです。
あの資料、要件は「基準1号」の興行ビザを取得する場合にのみ必要なものなのです。
そして基準2号については、さらに細かく5種類の要件に分かれています。
①法人主催の学校等のおいて行われる演劇等の興行活動
②公私機関が主催する興行活動
③敷地面積10万平方メートル以上の施設における興行活動
④定員100名以上の施設での興行活動
⑤報酬額が1日につき50万円以上、かつ15日以内の興行活動
の5種類。
すなわち、基準1号を取得しようとする場合でも、基準2号の要件である⑤のように報酬額が1日につき50万円以上、かつ15日以内の興行活動ならば、条件付きで[業務を通算して3年以上経験している]という要件を満たす必要はなくなります(基準2号に該当することになるので)。
なのでMBKやT-ARAの場合は、いずれにしてもツアーやイヴェントを行うことに関しては、あの資料や要件は全く関係無いことになります。
問題になるのはそういうことではなく、日本の事務所との契約上のことの方が大きいと思われます。
ですので、T-ARAのメンバーが興行ビザを取得する手続きを行うのは日本のイヴェンターである必要はありませんし、MBK(Queen's Japan)主催のファンクラブイヴェントが行われる可能性もありえます。
単独では難しいのはMBKだからではなく、どの事務所でも同じです。
ただ主催と言ってもイヴェンターと同時主催という場合もありますし、企画というポジションでも「ファンクラブ主催」という場合もあります。
著作権についても簡単に触れておきますね。
これはJASRACのデータベースに登録されている「バニスタ!」に関する情報です。
権利者1.2は作詞者、3は作曲者です。
問題なのは4.5の出版社です。フジパシフィックミュージックとユニバーサル・ミュージック・パブリッシング合同会社の名前がありますね。
著作者は自らが楽曲のプロモーションや著作権管理を行うのは大変な作業なので、音楽出版社に著作権を譲り渡し、音楽出版社はその見返りに曲のプロモーションや著作権管理を行っているんです。
4のフジパシフィックミュージックが代表出版社、5のユニバーサル・ミュージック・パブリッシング合同会社が共同出版社になります。
原盤権を持っているのも、どちらかの可能性が高いです(フジパシフィックミュージックが可能性としては高いのかも)。
ご覧のように、J-ROCKの名前はどこにもありませんね。
他の楽曲についてもほぼ同様です。
J-ROCKは、著作権に関しても何の関係もありません。
以上、調査報告終わりXD