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T-ARA : 例の件について、その後・・・

T-ARA : 例の件について、その後・・・

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皆様こんばんは。
ビタミンB群とっても重要、OtoYeahですXD

さて、長い間ブログを放置プレイ状態にしていましたが、例の件も放置したまんまでどうなっていたのかも全く調べていない状態でした。
それは何のことかというと・・・、


T-ARAの商標の件です。


De、今日久しぶりに調べてみたんですが・・・、

なんと今年の1月8日までに、すべての出願が特許庁によって却下されたようですね:O



これは分類コード:41について、「拒否の決定」という文面と共に日付が記されています。

まぁ、これでメンバーは今まで通り『T-ARA』という名前を使って活動できるわけですが、しかし見方を変えれば『T-ARA』という名前は宙ぶらりんな状態になったともいえます。
だって、メンバーやMBKだけでなく、誰でもT-ARAという名前を使って商売や活動ができてしまうわけですからね。

MBKによる登録が行われていれば、権利の独占というドス黒い面がクローズアップされるのも事実ですが、少なくとも『T-ARA』という名前はMBKによって守られたはずです。
まぁ、今『T-ARA』という名前にどれくらいの価値があるのかはわからないですけど・・・。


あと、Twitterなんかをみてると、相変わらず権利関係について勘違いされてる方が多いですね。
もう口がスッパマン(古)になるくらいこのブログにも書いてますけど、著作権は楽曲を作った人の権利ですよ?
CCM、MBKがT-ARAの曲を作ってると思ってるんですか?(笑)


では、久々に「Bo Peep Bo Peep」を例に説明していきましょう。
これは『KOMCA』に掲載されている「Bo Peep Bo Peep」に関する情報です。

まず『KOMCA』とは何か?
KOMCAは韓国の著作権管理団体のことです。
日本で言うところの『JASRAC』と同じような団体ですね。

結論から言うと、T-ARAが自分たちの曲をパフォーマンスする場合、「著作権料」はこのKOMCAに支払わなければなりません。MBKに支払わなければならないというのは間違いです。
MBKに支払わなければならないのは「著作権使用料」ではなく、可能性があるとすれば「原盤の使用料」です。
ちなみに原盤権はレコーディング費用を出した人や団体の権利です。
つまりCD音源を使用しないのであれば、これも別にT-ARAがMBKに使用料を払う必要がないわけです。


さてさて、画像を見てください。
分類という項目に「A」と「C」がありますね?
「A」は作詞者、「C」は作曲者になります。
ちなみに編曲者がいる場合には「AR」と記載されます。
Bo Peep Bo Peepの場合、作詞者は『SINSADONG HORANGEE』と『CHOI KYU SUNG』ということになります。
作曲者も同じですね。

つまり、Bo Peep Bo Peepに関して言えば、著作権はこの二人にあるということになります(シンサドン・ホレンイは「KDBKPOPWORLD」?に権利譲渡した?)。MBKではありません。
他の曲に関しても、作詞者や作曲者が変わるだけで、その権利はMBKには全くありません。

本来ならT-ARAがBo Peep Bo Peepを歌う場合、この二人に許可をもらい、著作権使用料を支払う必要があります。
しかしこの二人は権利の管理をKOMCAに委託しているので、KOMCAのみに許可を取り、使用料を支払えば、T-ARAはBo Peep Bo Peepを歌うことができ、そして使用料はKOMCAから二人に分配されるわけです。


もう一度画像を見てください。
企画者という項目があります(恐らくレーベルのことかと)。
ココには『코어콘텐츠미디어(주) コアコンテンツメディア(株)』と記載されています。
ココが原盤所有者と思って間違いないと思います。
つまり、著作権使用料はKOMCA、原盤使用料はCCM(MBK)に支払わなければならないというわけです。

・・・というわけで、またこの話題かよと思われて終わりXD

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