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T-ARA : 結局どうなる :o

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皆様こんばんは。
インスタで勝手にフォローの数が増えてて、マジだるいOtoYeahですXD


さっきTwitterのタイムラインで「標準専属契約書」に関するツイートを目にしたので、今回も俺なりのストック知識解釈で(笑)。

De、「大衆文化芸術人(歌手中心)標準専属契約書」とは何ぞや?ということなんですが、元東方神起のメンバーであった『JYJ』の3人が、当時の所属事務所のSMエンターテイメントに対して、奴隷契約解除を訴える裁判を起こしたことをキッカケに、韓国の公正取引委員会が2009年に定めたものだそうで、その内容には事務所側に一方的に有利な契約を防止する役割がある、とされています。
しかし事務所によっては別に契約書を作り足してる所もあるみたいですね。

大衆文化芸術人(歌手中心)標準専属契約書 (docファイルです。韓国語ですが・・・)

ちなみにこの契約書にはもう一つ、(演技者中心)のものもあるみたいです。


この契約書の第8条に(商標権など)というものがあります。
MBKは契約期間中、本名、芸名、愛称を含めてT-ARAのすべての姓名、写真、肖像、筆跡、その他T-ARAの同一性(identity)を示す一切のものを使用して商標やデザインその他の類似した知的財産権を開発して、MBKの名前でこれを登録したり、T-ARAの芸能活動、又はMBKの業務と関連して利用(第3者に対するライセンスを含めて)できる権利を持つ。 ただし、契約期間が終了した後は、すべての権利をT-ARAに移転しなければならない。
ちなみにわかりやすくするために、「甲」をMBK、「乙」をT-ARAと書き換えています。
注目すべきは最後のただし、契約期間が終了した後は、すべての権利をT-ARAに移転しなければならない。という部分です。

ただし、単純に考えると個人なら簡単な話ですが、ご承知のとおりT-ARAはグループです。
ので、どのように権利をそれぞれに移転?するか・・・という問題が出てくると思います。

さらに、この契約書にはほぼ強制力が無いといわれています。
コレに関してはMBK、T-ARA、お互いにメリット、デメリットがあると解釈できます。

一方でMBKは去年、「T-ARA」というグループ名を商標登録出願しています。
商標権は国の特許庁に正式に認められ登録された場合に発生するものなので、登録者が独占的に使用でき、権利を侵害された場合は損害賠償等が請求できる強い権利です。
なので、この申請が通って商標権が発生した場合、契約書の効力に関しては・・・?という事態になりえるということです。

勿論、そうなってしまった場合でも、T-ARAという名前で活動できる可能性はゼロなわけではないのですが、許可を受ける場合、ライセンス料が発生する可能性も考えられます。
交渉によって買い取ることもできますが、現段階では考えにくいかと・・・:|

実は、第8条はこれで全てではありません。
最後に・・・
MBKが知的財産権の開発にかなりの費用を投資するなど、特別な貢献をした場合には、T-ARAに正当な対価を要求することができる。
と、あります。
MBKがT-ARAの活動やステップアップ、人気獲得のために、多くの投資をしていることは明白でしょう。
結局つまりはそういうことなんですね:|


ついでに第9条の「パブリシティ権」に関しては、メンバーの氏名や肖像を保護する権利です。
これは「人格権的構成」となる側面ですが、もう一つ「財産権的構成」となる側面も持ち合わせています。

例えばマグカップなどのグッズを発売する場合、T-ARAファンなら無地のマグカップよりも、T-ARAのメンバーの顔と名前をプリントしたものの方を買いますよね?
中には無地が良いという方もいらっしゃるでしょうけど(笑)
つまり、単純にメンバーの顔や名前をプリントしたものの方が売り上げが増加する。

MBKは契約中ならそういうマグカップを作る権利を持っているが、契約満了後はそういう権利が直ちに消滅しますよ。ということなんですね。
「T-ARA」という名前そのものの権利とは少し違うと思います。

・・・というわけで、案の定疲れてきたのでおしまいですXD

拍手[10回]

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T-ARA : はぁ・・・あの・・・ :|

アイコン T-ARA T-ARA Topic

皆様こんばんは。
年明けと共に、おでこも明るくなった可能性アリOtoYeahですXD

まぁ何といいますか、どこの誰とは言いませんが、結構勘違いされている方を見受けるので、書いておきます。


まず、韓国特許庁はまだ『T-ARA 티아라』の商標を登録していませんからね。
12月28日にMBKが商標登録を出願したというだけの話で、まだ正式に商標登録されたわけではありません。
いくつかの内の全ての審査が通るという保障はありません。
確率的には少ないかもしれませんが、もしかしたら、誰かが正当な理由で異議申し立てをして、商標登録は却下される可能性だって残されているのです。


それから、この商標登録出願の申請が通ったとして商標登録が行われた場合、メンバーはあくまで「T-ARAという名前で芸能活動ができなくなる」だけで、商標権によってT-ARAの歌を歌えなくなるなどということは100%あり得ません。
これはまた別の権利の話になりますし、基本的に、MBKにはそのような権利はありません。

考えられるのは「著作権」、「原盤権」、そして「契約による拘束」です。
著作権や原盤権に関しては、このブログでも何度も取り上げてきましたが、簡単に書くと・・・
著作権=詞や曲に関する(作った人の)権利。
原盤権=録音した人(費用を出した個人や団体)の権利。
ということになります。

まず著作権に関してですが、T-ARAの楽曲の場合、作詞、作曲者は権利をKOMCAに信託している場合がほとんどのようなので、MBKは何の関係もありません。
KOMCAに著作権使用料さえ払えば、いくらでもT-ARAの楽曲を歌うことは可能です。
つまり、メンバーがT-ARAの曲をカヴァー(またはコピー)するような感覚ですね。
ちなみに「KOMCA」とは、日本でいうところの「JASRAC」のような機関です。


次に原盤権。
この原盤権に関しては、MBKが握っている可能性は大いにあります。
ただ、全てのアルバムや曲がそうなのかということまでは俺にはわかりません。
日本のCDなどの場合は、©マークの他に「C」が「P」になっているいわゆる丸Pマークも記載されている場合があると思います。
このPマークの後に書かれている所(レーベルが多いかと)が、原盤権を持っている所です。

De、何故に原盤権が関係してくるのかというと、T-ARAの場合はステージ等でパフォーマンスする際、既に録音されたCD音源等を流す必要があります。
それに合わせて歌うなり、口パクするなり、踊るなりするわけですが、この音源を流すステージがネット配信等で配信される場合、または商用で使用する場合に、原盤権を持っている権利者に許可を取る必要が出てくる場合があるのです(この辺はややこしいみたいです)。
これは著作権とはまた別の権利なので、KOMCAでは対応できません。

しかも、原盤権に関しては使用料等に正確な取り決めが無いようで、極端な話タダで使わせてくれる場合もあるでしょうし、これからT-ARAの曲(CD等)を使いたいなら1000万円払えといわれる場合もあり得るのです。
これに関してはMBKの器の大きさ?にかかってくるのかもしれませんXD

仮に許可を得られなかった場合はどうすればよいのか・・・?
T-ARAの曲を録音し直せばよいのです。
勿論、コレに関しては契約による縛りがある場合もあります。
一番手っ取り早いのは、生バンドをつけて演奏してもらって、メンバーがT-ARAの曲を歌うことかもしれません。
いよいよ俺の出番だな(違うXD)


このように、商標権、著作権、原盤権によってT-ARAの曲をメンバーが歌えなくなるということはありませんし、先ほども書きましたが基本的にMBKが契約無しにメンバーの(ソヨンやボラムも)活動を制限するような権利を行使することはできません。
ですので個別の契約で制限されていなければ、キュリも、ボラムも、ソヨンも、ウンジョンも、ヒョミンも、ジヨンも、T-ARAの歌を歌うことは可能です。
契約で制限されている場合は、本人承諾の上でということになってしまいますしね。

しかしまぁ実際には色々と多方面の縛りや圧力があって中々難しいみたいですね。
T-ARAの場合は、そのようなことがあまり無いことを祈ります。

拍手[9回]


T-ARA : T-ARAはT-ARAでなくなってしまうのか・・・?

T-ARA : T-ARAはT-ARAでなくなってしまうのか・・・?

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皆様こんばんは。

・・・そういえば忘れていました。
あけましておそでとうございますXD
ことしもよろしくお願いいたします。

さて、グループ名『T-ARA』の件ですが、今日改めて検索してみると・・・

何故か4項目に増えてるしXDDDDD

しかも、一昨日の時点では「(No Title)」 だったんですが、今日時点では「T-ARA 티아라」とタイトルが付けられています。
審査が着々と進んでいるということなんでしょうか・・・?

さらにはリアルタイムの人気キーワードの1位が『TARA』、2位が『MBK』、さらには6位に『티아라』がランクインしていますXD
一昨日はこんなことなかったハズだけど(笑)

そう、この商標登録出願については、出願公告日から2ヶ月以内であれば異議申し立てができるようです。
しかもメンバーだけではなく、誰でも可能。
つまり、俺や皆さんも異議申し立てが出来るということです。
しかし、明確な理由がないと難しいようですね。
参考リンク→韓国における商標異議申立制度


ちなみに『T-ARA Go!』はセーフか?ということに関しては「T-ARA」を使用しているので類似しているという点で難しいと思われます・・・:|
デビュー当時の『Tiara』に関しても、「ティアラ」自体がハングルで申請されているので(現時点)これも難しいのでは・・・?

ただMBKは、T-ARAメンバーとの協議によって、この商標登録出願を行った可能性も勿論あります。
本来はそうすることが望ましいんでしょうけど。
しかし、これまでのMBKのやり方を見ていると、その可能性に関しては俺的には正直「?」です。
今回のヒョミンの件もタイミング的にはMBKは無関係のように思われますが、どうだか・・・。最初から半信半疑ですけどXD


俺個人としては、T-ARAというグループ名を使用できなくなったとしても、それぞれメンバーが活躍できれば、それで良いと思っています。
ただ、メンバーにしてみればT-ARAという名前に関して相当思い入れは深いと思うので(グァンス氏やMBKに関してもそうかもしれませんが)、なんとかT-ARAというグループ名で今後も活動させてあげて欲しいとも思います。

・・・実はメンバー自身、グループ名には意外とそんなに執着してなかったりして・・・(笑)
わからんけどさXD
さすがにそれはないか^^;

拍手[6回]


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